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太陽光発電の売電収入に確定申告は必要?経費や注意点を徹底解説

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太陽光発電が普及したことで、売電によって収入を得る方が増えています。しかし、その収益が生じた場合に、確定申告は必要なのかと疑問を持つ方も少なくありません。

初めて売電収入を得た方にとっては、税務上の取り扱いや手続きが不透明で、不安を感じることでしょう。確定申告は必要なケースと不要なケースがあるため、正しく理解した上で対応することが重要です。

この記事では、太陽光発電の売電収入に確定申告が必要なケースや経費、注意点について解説していきます。

なお、以下では、関東エリアで太陽光パネルを設置しているおすすめの施工業者をまとめているので、参考にしてください。

目次

太陽光発電の売電収入で確定申告が必要になるケース

太陽光発電で売電収入を得た場合、以下のケースで確定申告が必要になります。

それぞれのケースについて解説していきます。

年間の売電収入が20万円を超えた場合

太陽光発電による売電収入が年間で20万円を超えた場合、確定申告が必要です。会社勤めで給与所得を得ている方は、副収入として売電収入が扱われます。

売電による所得は、設備の設置目的や規模によって「雑所得」または「事業所得」に分類されますが、いずれの場合も経費を差し引いた後の利益が20万円を上回れば、申告対象です。

売電収入が継続的に得られる場合や、規模が大きくなる場合には、税務署の判断で事業所得とみなされることもあるため注意が必要です。

自営業者・フリーランスの方の場合

自営業者やフリーランスとして活動している方の場合、売電収入額にかかわらず確定申告が必要です。自営業者やフリーランスでは、年間の所得全体を自己申告によって税務署に報告する義務があり、売電による収益も申告の対象に含まれます。

特に、発電設備を事業活動の一環として設置している場合には、以下のような必要経費を差し引いた上で所得金額を算出しなければなりません。

  • 減価償却費
  • メンテナンス費用
  • 借入金の利息

仮に売電収入が少額であっても、他の所得と合算して課税対象額が増えることもあるため、収支記録を管理しておくことが求められます。

売電が「事業」と認められる規模の場合

太陽光発電による売電収入が確定申告の対象となるかは、その規模や運用目的によって判断されます。売電が事業として認められる場合には、所得税法上「事業所得」として確定申告が必須です。

事業所得とされると、青色申告による控除の適用や経費計上が可能となる一方で、帳簿作成や収支報告などの厳格な管理が求められます。税務署は以下の要素を考慮して総合的に判断します。

  • 設置規模
  • 設備の設置場所
  • 使用目的
  • 売電額の発生

太陽光発電を営利目的で導入した方は、初年度から専門家へ相談することをおすすめします。

確定申告をしなかった場合のペナルティ

確定申告を実施しなかった場合、以下のペナルティが発生します。

それぞれのペナルティについて解説していきます。

延滞税

延滞税とは、本来納付すべき所得税等を期限内に納めなかった際に、利息のような形で追加負担として発生する税金です。納付期限の翌日から発生し、期間に応じて税率が変動します。

原則として納付期限から2カ月以内は、以下のうちいずれか低い方が適用されます。

  • 年率7.3%
  • 延滞税特例基準割合+1%

2カ月を超えると、最大で年14.6%となる可能性もあります。

延滞税は、確定申告を提出していない場合でも、税務調査などで収入が判明した時点から遡って計算されます。無申告のまま放置した場合には、加算税と併せて大きなペナルティとなるため、注意が必要です。

無申告加算税

無申告加算税は、法定申告期限までに申告書を提出しなかったことに対する追加課税で、納付額に対して一定の割合が加算されます。具体的には、以下の通りです。

  • 50万円以下:15%
  • 50万円超:20%

ただし、税務署からの指摘を受ける前に期限後申告を行った場合、加算税率は5%に軽減されます。さらに、申告期限から1ヶ月以内に申告し、かつ過去5年間に無申告加算税や重加算税の課税を受けていない場合には、無申告加算税が免除されることもあります。

納税者の申告義務を怠ったことが発覚した場合には、重加算税や延滞税と併せて課されることもあります。したがって、確定申告の必要性がある場合には、期限内に適切な申告を行うことが重要です。

太陽光発電で経費として認められるのは?

太陽光発電における確定申告では、以下の費用が経費として認められます。

それぞれの費用について解説していきます。

減価償却費

太陽光発電による売電収入が課税対象となる場合、初期費用の一部を減価償却費として経費に計上できます。太陽光発電設備の法定耐用年数は17年とされており、毎年一定額または定率で償却を行うことになります。

たとえば100万円の設備費用であれば、年額で約5.88万円前後を経費化できます。これにより、売電収入に対して発生する課税所得を圧縮でき、節税効果が期待されます。

設置工事費・架台費用

太陽光発電設備の設置工事費や架台費用は、必要経費として計上することが認められています。これらの費用は、太陽光設備を稼働させるために直接必要な支出と判断されます。

ただし、初期費用の全額を経費とするのではなく、減価償却によって耐用年数に応じて分割して経費計上するのが原則です。例えば、法定耐用年数が17年とされる場合には、その年数に応じて毎年一定額を経費として算入します。

メンテナンス費用

売電収入が事業所得または雑所得として扱われる場合、メンテナンス費用が必要経費として計上できます。発電効率の維持や安全性の確保には、以下のような定期的な点検や清掃が欠かせません。

  • 外部業者への支払い
  • 備品の購入費用
  • 点検に伴う交通費

これらの費用は、収益を得るために直接関係する支出とみなされ、税務上の経費として認められます。ただし、私的利用と事業利用が混在している場合は、按分が必要になります。経費として適切に計上するには、領収書や契約書といった証拠資料の保存が必須です。

保険料

太陽光発電の運用に伴い支払う保険料は、一定の条件を満たすことで経費として認められます。具体的には、以下のような保険が対象です。

  • 火災保険
  • 地震保険
  • 動産保険
  • 企業総合保険

これらの保険料は、売電を主な目的とした営利活動であると判断されれば、事業所得または雑所得の必要経費として計上可能です。経費として処理するには、保険契約内容や支払証明書などの記録を保管しておく必要があります。

ただし、私的利用が含まれる場合や、住宅用の太陽光設備に付随する火災保険の一部などは、対象外となることもあります。

借入金の利息

太陽光発電設備の導入時に、金融機関などから資金を借り入れた場合、その借入金の利息は経費として認められる可能性があります。ただし、経費計上が可能なのは、あくまでも売電収入を得るために必要とされた借入であることが前提です。

たとえば、住宅ローンに太陽光発電設備の費用を含めている場合には、その中の発電設備に該当する部分の利息のみが対象となります。利息を経費とすることで、売電による所得額を抑える効果があり、課税対象額を軽減することが可能です。

土地の賃貸料

太陽光発電に関連する費用のうち、土地を借りて設備を設置している場合には、その賃貸料を必要経費として計上することが認められます。売電が事業として扱われている場合、所得税法上の必要経費に該当します。

ただし、自己所有の土地である場合や、家庭用に設置された太陽光発電の場合には、原則として経費には該当しません。また、契約書の有無や支払記録の整備など、土地所有の実態が明確であることも重要です。

電気料金や通信費

太陽光発電による売電収入が事業所得として扱われる場合、経費計上できる範囲も広がります。その中で電気料金や通信費は、売電管理やシステム運用に関連する支出として経費に含められます。

モニタリング機器の稼働に必要なインターネット回線や、発電設備の遠隔操作にかかる通信費は、正当な経費として計上可能です。また、蓄電池や系統連系に必要な電力使用に伴う電気料金も、経費として認められる余地があります。

太陽光発電で発生する税金

太陽光発電で売電収入を得る場合、以下の税金が発生する可能性があります。

それぞれの税金について解説していきます。

固定資産税

固定資産税は、10kW以上の産業用太陽光発電設備など、一定規模以上の設備は償却資産として扱われ、課税対象となります。この場合、毎年1月1日時点で設備を所有している個人や法人が、償却資産申告書を提出し、固定資産税を納める必要があります。

個人であっても、住宅の屋根とは別に土地上に設置した設備では、課税の対象になる可能性があります。また、設置初年度には償却資産としての評価額が高く、税負担も大きくなりやすいのが特徴です。

固定資産税は毎年の支出として計上されるため、事業所得として申告する際には経費に含めることができます。

所得税

所得税は、個人の年間所得に応じて課税される国税であり、売電によって得られた利益もその対象となります。家庭用の小規模設備で得た売電収入であっても、年間の所得が一定額を超えると課税対象となります。

特に、副業として売電を行っている方や、課税最低限を超えるケースでは、確定申告によって所得税の納付が必要です。

また、売電が事業規模とみなされる場合には、事業所得として計上され、青色申告特別控除や各種経費の計上が可能となります。いずれにしても、売電収入の有無にかかわらず、年間の所得状況に応じて申告の要否を判断することが求められます。

太陽光発電における所得区分

太陽光発電においては、以下のような所得区分となる可能性があります。

それぞれの所得区分について解説していきます。

雑所得

雑所得とは、公的年金や副業収入など、本業以外で継続的・反復的に得られる所得を指し、他の所得区分に該当しない収入が対象です。雑所得に該当する場合でも、売電収入から必要経費を差し引くことが可能であり、実質的な利益に対して課税されます。

太陽光発電による売電収入は、所得税法上「雑所得」として扱われる場合があります。家庭用の小規模な設備で、自家消費を主としながら余剰電力を売電しているケースでは、その収入は事業性が乏しいと判断されることが多いです。

経費としては、一定の減価償却費などが認められる場合があります。ただし、雑所得は青色申告の対象外であり、特別控除などの優遇措置は受けられません。

不動産所得

太陽光発電による売電収入で「不動産所得」として扱われるケースは、建物や土地と密接に関連する条件が整っている場合に限られます。単なる余剰電力の売電とは異なり、設備の稼働が不動産の貸付業と一体的に機能していることが要件とされます。

このように認定されると、事業的規模に関係なく損益通算が可能であり、他の不動産所得や給与所得などと合算して税額を計算することが可能です。ただし、不動産所得として取り扱うには、以下のような要素をなどを総合的に考慮する必要があります。

  • 発電設備の設置目的
  • 売電契約の内容
  • 運用実態

事業所得

太陽光発電による売電収入が事業所得として分類されるのは、営利を目的として発電・売電を行っている場合が該当します。

たとえば、10kW以上の産業用太陽光設備を設置し、売電を主な収入源とするような運用が対象です。事業所得と認められることで、青色申告が可能となり、税務上のメリットを受けることが可能です。

ただし、事業として認められるには、税務署が継続性・独立性・営利性を備えているかを総合的に判断します。事業所得として申告を行う場合は、帳簿の作成や収支の記録が必要です。

太陽光発電の確定申告を行う際の注意点

太陽光発電に関連する確定申告においては、以下の点に注意する必要があります。

それぞれの注意点について解説していきます。

所得区分を正しく判断する

太陽光発電の売電収入に関する確定申告では、所得区分を判断することが大切です。所得の区分は税務処理の基準となるため、誤った分類をしてしまうと、追徴課税などのリスクにつながります。

たとえば発電規模が大きく、営利目的で売電を行っている場合には「事業所得」となります。一方で、自宅に設置した小規模な設備で得る収入は、原則として「雑所得」として扱われます。

事業所得と雑所得では、認められる経費や控除、申告方法が異なるため、発電状況を客観的に見極め、正しい区分で処理する必要があります。

売電収入は1月1日〜12月31日で集計する

太陽光発電による確定申告では、収益を1月1日から12月31日までの暦年単位で集計する必要があります。

確定申告は所得税法に基づき、年間を通じて発生した金額を計算することが求められます。売電は毎月振り込まれるケースが多いため、振込明細や電力会社からの通知書を月ごとに整理し、12か月分を漏れなく集計することが重要です。

また、発電設備を年度途中で設置した場合でも、その年内に得た売電収入は集計対象となります。

自家消費と売電で按分する

太陽光発電を導入している家庭では、発電した電力の一部を自家消費し、残りを売電するケースが一般的です。このような運用方法では、確定申告時に経費を計上する際、自家消費分と売電分を按分する必要があります。

経費として認められるのは、原則として売電に直接関連する部分に限られます。そのため、自家消費と売電の割合を区分した上で、その比率に応じて経費を案分します。

正確な計算を行うには、電力モニタリングシステムを活用して売電量・消費量のデータを把握し、記録を残しておくことが望ましいです。

太陽光発電の耐用年数は17年

太陽光発電設備の法定耐用年数は、17年と定められているのが一般的です。17年というのは税法上の耐用年数であり、設備の実際の使用可能期間とは異なります。

減価償却費は17年を基準に毎年按分して計上されます。初年度で全額を経費化することはできず、法定に基づいて継続的に処理する必要があります。

設置業者に相談する

確定申告が必要となる場合は、設置を担当した太陽光発電業者に相談するのがおすすめです。

実績のある業者であれば、制度の概要や申告に必要資料についてアドバイスを受けられます。特に、経費として認められる項目や減価償却の取り扱いについては、専門業者でなければ対応が困難です。

自己判断で誤った対応を取る前に、まずは設置業者に確認するようにしましょう。

神奈川県で太陽光発電の確定申告について相談できる業者3選

最後に、神奈川県でおすすめの太陽光発電の販売・施工業者を3つ紹介します。

それぞれの業者について解説していきます。

みらいソリューション株式会社

出典元:みらいソリューション株式会社

みらいソリューション株式会社は、関東エリアを中心に住宅用太陽光発電システムの設置サービスを展開しており、確定申告に関する相談も受け付けています。

項目詳細
会社名みらいソリューション株式会社
所在地〒336-0931 埼玉県さいたま市緑区原山1-2-1
電話番号 048-764-8969
公式HPhttps://miraisolution-hiroto.com/

太陽光発電設備の設計から施工、保守管理まで一貫して対応する体制を整えており、太陽光発電に関する専門的な知識と経験を有しています。

確定申告においては、売電収入の計上方法や経費の取り扱いなど、複雑な手続きが伴うことがあります。みらいソリューションでは、これまでの施工実績を踏まえ、顧客の状況に応じたアドバイスを提供しています。

みらいソリューション株式会社について詳しく知りたい方は、こちらの記事も合わせて御覧ください。

みらいソリューション株式会社についてさらに詳しく知りたい方は公式HPでも確認できます。

株式会社日本エコシステム

出典元:日本エコシステム

株式会社日本エコシステムは全国で4万棟以上の施工実績を持ち、太陽光発電システムの導入からアフターサポートまで一貫したサービスを提供しています。

項目詳細
会社名株式会社日本エコシステム
所在地〒279-0002 千葉県浦安市北栄4-8-3 コムシス浦安ビル4F
電話番号047-709-3516
公式HPhttps://www.j-ecosystem.co.jp/

横浜市港北区にある横浜事業所では、地域密着型の対応を行っており、地元に精通したスタッフが在籍しています。確定申告に関する相談も受け付けていて、税務に関するサポートを提供しています。

また、パナソニックの正規販売代理店として、信頼性の高い製品と施工技術を提供しています。確定申告の手続きに不安がある方や、適切な税務処理を行いたい方にはおすすめです。

項目詳細
会社名株式会社日本エコシステム
所在地〒279-0002 千葉県浦安市北栄4-8-3 コムシス浦安ビル4F
電話番号047-709-3516
公式HPhttps://www.j-ecosystem.co.jp/

株式会社サンドリア

出典元:株式会社サンドリア

株式会社サンドリアは東京都千代田区に本社を構え、太陽光発電システムの導入サポートを行っています。

項目詳細
会社名株式会社サンドリア
所在地〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2-9 大新ビル3F
電話番号03-5217-0330
公式HPhttps://solar.sandoria.link/

神奈川県内でも多数の施工実績があり、地域に密着したサービスを提供しています。確定申告に関する相談については、問い合わせフォームや電話での対応が可能です。

また、補助金申請のサポートも行っており、太陽光発電に関する総合的な支援を受けることができます。

株式会社サンドリアについて詳しく知りたい方は、こちらの記事も合わせて御覧ください。

まとめ

太陽光発電による売電収入が発生した場合、所得区分や収入額に応じて確定申告が必要になることがあります。確定申告を怠るとペナルティが科される可能性があるため、早期に対応することが重要です。

必要経費や書類、税区分の判断については、設置業者や税理士に相談することで、安心して手続きを進められます。地域密着型の業者であれば、補助金制度についてもフォローしてくれます。

申告漏れで課税負担が増えないように、適切な手続きを進められるようにしましょう。

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