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【法人向け】太陽光発電の耐用年数とは?寿命との違いや減価償却の計算方法を徹底解説

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太陽光発電の太陽年数に関する画像

企業が自家消費型の太陽光発電設備を導入する際、初期費用や設置環境とあわせて重視するべきなのが、耐用年数です。耐用年数は機器の寿命を示すだけでなく、税務上の減価償却計算や投資回収計画にも直結します。

特に法人の場合は、確定申告や会計処理との整合性が重要であり、各設備に応じた法定耐用年数を把握しておくことが不可欠です。

この記事では、太陽光発電の耐用年数や寿命との違い、減価償却の計算方法について解説していきます。太陽光発電の設置を検討している法人の方は、ぜひ参考にしてみてください。

なお、以下では、関東エリアで太陽光パネルを設置しているおすすめの施工業者をまとめているので、参考にしてください。

目次

太陽光発電設備の耐用年数の種類

太陽光発電設備の耐用年数の種類に関する画像

太陽光発電設備の耐用年数には、以下の2種類があります。

それぞれの耐用年数について解説していきます。

物理的耐用年数(寿命)

太陽光発電設備における物理的耐用年数は、設備が物理的に使用可能な期間を指します。物理的耐用年数は、部品の経年劣化や性能低下の進行具合に左右されます。特に屋外設置の場合は、風雨や紫外線が寿命に影響する要因です。

企業が自家消費型の太陽光発電を検討する際は、この物理的寿命を考慮することで、設備更新のタイミングや長期的な運用コストの見通しを立てやすくなります。実際の使用年数に基づいた投資計画の策定や、運用後のトラブル回避にもつながります。

法定耐用年数

法定耐用年数は、国税庁が定める減価償却資産の耐用年数に基づくもので、設備の種類ごとに分類されています。自家消費用の太陽光発電設備については、構築物または機械及び装置として区分されることが多く、耐用年数も異なります。

例えば、屋根一体型の場合は構築物とみなされ、耐用年数は15年となるのが一般的です。取り外し可能な設備であれば、機械装置に分類され、17年という扱いになあります。

この耐用年数は減価償却費の算出に用いられ、毎年の損金処理の際に必要です。

【ケース別】太陽光発電の法定耐用年数

ケース別の太陽光発電の法定耐用年数に関する画像

以下では、太陽光発電設備の法定耐用年数について見ていきます。

それぞれの設備の法定耐用年数について解説していきます。

自家消費目的の住宅用設備(10kW未満):減価償却の必要なし

自家消費を目的とした太陽光発電設備のうち、出力が10kW未満の住宅用設備については、原則として減価償却の対象にはなりません。

売電による収益を目的とせず、自家使用の範囲にとどまる場合、資産計上や損金算入の必要がないとされます。法人が社宅や福利厚生施設にこの規模の設備を導入するケースもありますが、事業用とは認められない限り、減価償却資産として扱われません。

そのため、10kW未満の設備を対象とした導入においては、法定耐用年数の適用を前提とした会計処理や確定申告上の償却対応は不要です。ただし、設置費用の一部を補助金などで賄った場合には、確定申告が必要になる可能性があります。

売電収入がある住宅用(10kW未満):17年

住宅用として設置される10kW未満の太陽光発電設備でも、売電による収入が発生する場合には、事業用資産として税務上扱われます。この場合、国税庁の耐用年数表に基づき、法定耐用年数は17年となります。

たとえ主目的が自家消費であっても、売電によって所得が発生している以上は、減価償却資産としての取り扱いが必要です。青色申告や白色申告においても、経費計上の対象となります。

これにより、毎年の所得税や住民税の算出に影響を及ぼすため、初年度の申告時から適切な処理が必要になります。特に個人事業主や副業として導入するケースでは、売電収入が一定額を超えると確定申告の義務も発生するため、注意が必要です。

10kW以上の太陽光発電:17年

10kW以上の自家消費用太陽光発電設備を導入する場合、機械及び装置に該当し、法定耐用年数は17年とされています。

出力10kW以上の設備は商用レベルの機器とされ、出力や構造面でも耐久性を前提とした設計となっているため、機械装置として長期償却が想定されます。この耐用年数を用いて減価償却を行うことで、導入初年度から17年間にわたりコスト処理が可能です。

ただし、運用上での寿命とは異なり、法定耐用年数はあくまで税務上の計算基準です。したがって、償却期間終了後も機器の運用が継続することは多く、長期的なメンテナンスや更新計画も併せて検討しておく必要があります。

営利目的の地面設置型太陽光発電:17年

営利を目的として設置される地面設置型の太陽光発電設備については、法定耐用年数が17年と定められています。これは、再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT制度)などを利用して、売電収入を得ることを目的とした事業用設備に適用されるものです。

この場合、定額法または定率法によって減価償却費を計上することになります。ただし、17年という年数はあくまで税務上の取り扱いであり、実際の設備は20年以上稼働することもあります。

そのため、会計上の投資回収計画と、設備の実効耐用年数を区別して捉える必要があります。

法人設備(事業用):17年

法人が事業用として設置する太陽光発電設備に関しては、原則として法定耐用年数が17年と定められています。

17年という期間は、減価償却によって資産価値を毎年一定額ずつ経費計上していく上での基準となるため、法人税の負担にも直結します。なお、太陽光発電設備が独立して稼働する構造である場合、この耐用年数が適用されやすいとされています。

耐用年数の適用誤りは税務調査時の指摘対象となることもあり、実際の設備仕様や設置方法に応じた区分が求められます。法定耐用年数17年をもとにした減価償却を行うことで、適正な会計処理が可能です。

太陽光発電の減価償却の計算方法

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太陽光発電設備の減価償却については、以下の計算方法が適用されます。

それぞれの計算方法について解説していきます。

定額法

定額法とは、耐用年数に応じて毎年一定額を償却費として計上する方式です。資産の取得価額から、残存価額を差し引いた金額を耐用年数で割ることで算出されます。法人が事業用に導入した太陽光発電設備の場合、法定耐用年数17年とされたときは、原則として以下の計算式で処理することが可能です。

毎年の減価償却費=(取得費×95%)÷17年

たとえば1,000万円で取得した場合、1年あたりでは約55.88万円が償却費となります。

定額法は毎年の費用計上額が安定するため、収益予測が立てやすく、長期的な設備管理にも適しています。税務上は、平成28年4月1日以降に取得した設備について、原則として定額法が強制的に適用されます。

定率法

定率法は、取得価額から毎年一定の割合を乗じて減価償却費を算出する方法です。定率法の場合、初年度から数年間は償却額が高く、年を追うごとに徐々に減少していく特徴があります。

法人が導入した自家消費用の太陽光発電設備が、法定耐用年数17年に該当する場合、定率法を選択すれば初期費用を回収しやすくなります。結果的に、節税効果も期待できます。

ただし、平成28年度の税制改正により、新たに取得する減価償却資産については、基本的に定額法が原則です。したがって、定率法を適用するには税務署への届け出が必要となるため、事前の準備が重要です。

太陽光発電の減価償却で対象となる設備

太陽光発電の減価償却で対象となる設備に関する画像

太陽光発電において減価償却の対象となる設備は、以下の通りです。

それぞれの設備について解説していきます。

太陽光パネル

太陽光パネルは、日射エネルギーを電気に変換する主機能を担っており、事業用設備として資産計上されます。法人が自家消費目的で設置する場合、機械及び装置に分類され、法定耐用年数17年に基づいて減価償却が行われます。

取得価格にはパネル本体のほか、輸送費や据付費も含まれるため、総合的に費用を算出することが必要です。また、設備仕様や設置形態によっては、他の資産区分とみなされる可能性もあります。

パワーコンディショナ

パワーコンディショナは、太陽光パネルで発電された直流電力を、建物内で使用できる交流電力に変換する役割を担う装置です。法人が自家消費用として太陽光発電システムを導入する際に、減価償却資産として計上されます。

パワーコンディショナの法定耐用年数は、基本的に他の発電装置と同様に17年とされますが、更新頻度が比較的高いため、実使用年数は10~15年程度とされることも多いです。そのため事業者としては、交換や更新時の対応も見据えた資産管理が求められます。

架台

太陽光発電設備における架台は、パネルの角度や方向を調整し、最大限の発電効率を確保する役割を担います。架台の分類は機械装置に含まれ、発電システム全体の一部として減価償却の対象となりますが、設置状況によっては構築物として区分される場合もあります。

法定耐用年数の適用に際しては、以下の要素を踏まえた判断が必要であり、誤った区分は税務処理上のリスクを伴うため注意が必要です。

  • 材質
  • 設置方法
  • 他設備との一体性

正確な資産計上を行うことで、適切な償却費の算出と税務対応が可能となり、法人の資産管理や経費計上の透明性向上にもつながります。

周辺機器

太陽光発電の減価償却においては、太陽電池モジュール本体だけでなく、以下のような周辺機器も償却資産として対象となります。

  • 接続箱
  • パワーコンディショナ
  • 架台
  • 計測機器

これら周辺機器は、発電設備として一体で機能する要素であり、法定耐用年数の判定にも影響を及ぼします。たとえば、全体が機械装置として認定される場合には、周辺機器も含めて17年の耐用年数で一括して処理されます。

ただし、設置仕様によっては個別に区分される場合もあります。帳簿上の処理を誤ると、税務上のリスクとなる可能性があるため、周辺機器の取り扱いについても注意が必要です。

設置工事費用

太陽光発電設備の減価償却においては、設置工事費用も資産の取得原価に含まれる対象です。

具体的には、基礎工事・配線・架台設置などにかかる施工費用も資産計上されます。法人が自家消費用として太陽光発電を導入する場合、こうした設置工事費用は全体の投資額に占める割合が高いため、正確な計上が必要です。

これにより、減価償却費として毎年の損金処理に反映させることが可能で、法人税負担の軽減にもつながります。

企業が太陽光発電設備を導入する際の注意点

企業が太陽光発電設備を導入する際の注意点に関する画像

企業などの法人が太陽光発電設備を導入する場合は、以下の点に注意が必要です。

それぞれの注意点について解説していきます。

導入目的を明確にする

企業が太陽光発電設備を導入する際は、導入目的を明確にする必要があります。以下のように導入目的を明確にすることで、設備規模や設置方法が大きく異なります。

  • 自家消費による電気料金の削減を狙うのか
  • 環境配慮型経営の一環として活用するのか
  • BCP対策や再エネ導入実績の公表を重視するのか

目的が曖昧なまま導入を進めると、設備選定や運用の方向性が定まらず、期待した効果が得られない可能性があります。特に自家消費型の場合は、電力使用量のピークに応じた発電量の見込みを立てた上で、過剰投資を避ける設計が求められます。

また、明確な目的が定まると、社内合意や経営判断の正当性を裏付ける根拠にもなり、補助金申請時や融資の審査資料としても活用できます。太陽光発電設備は長期にわたる資産であるため、導入前にその目的と成果指標を定めておくようにしましょう。

初期費用と回収をシミュレーションする

太陽光発電は長期的に電力コストを削減できる一方、初期投資額は数百万円から数千万円規模に達するケースもあります。そのため、固定資産税やメンテナンス費用を含めた総費用を把握した上で、年間の電気代削減額を加味した収支計画を立てることが必要です。

また、天候リスクや電気料金単価の変動も運用に影響するため、リスク要因も含めたシミュレーションを行うべきです。法人税の節税効果を考慮した減価償却費の活用も、実際のキャッシュフローに関わるでしょう。

こうした経済的な視点を持ちながらシミュレーションを行うことで、無理のない判断が可能になります。

保守・メンテナンス体制を整備する

太陽光発電設備の導入においては、初期投資や法定耐用年数とあわせて、保守・メンテナンス体制の整備について理解しておく必要があります。太陽光発電の性能を維持するには、定期的な点検が不可欠です。

法人用途では、発電量が業務運営や電力コストに直結するため、故障や出力低下が業務に与えます。具体的には、以下のようなトラブルです。

  • パネルの汚れ
  • パワーコンディショナの劣化
  • 配線の不具合

また、法定耐用年数を超えて運用を継続する場合にも、保守記録の蓄積が評価材料となることがあります。導入時には、実効性のあるサポートが受けられるかを見極めることが重要です。

売電の場合は電力会社との接続契約が必要

太陽光発電設備で余剰電力を売電することを検討する場合、電力会社との間で接続契約を締結する必要があります。接続契約とは、発電設備と送配電ネットワークを接続するためのもので、申請から締結までには一定の期間と手続きが必要です。

高圧設備を含む事業用の太陽光発電の場合は、技術要件や系統容量に関する審査が行われます。したがって、導入前には接続条件や地域の電力事情を確認することが重要です。

また、契約に関わる必要書類も把握しておかなければ、事業計画に遅れが生じるため、注意が必要です。

会計処理・税務処理を適正に行う

太陽光発電設備は高額な固定資産であるため、減価償却の方法や耐用年数の適用に誤りが発生すると、追徴課税の対象になるリスクがあります。自家消費用として使用する場合、法定耐用年数は17年となり、この区分に基づいて減価償却を計上する必要があります。

また、取得原価には設置工事費用も含まれるため、工事費と設備費を分けて処理しないよう注意が必要です。これらの処理を適切に行うためには、税理士などの専門家と連携し、会計基準や法人税法に準拠した体制を整えておくことが求められます。

神奈川県で太陽光発電の設置におすすめの業者3選

神奈川県で太陽光発電の設置におすすめの業者に関する画像

最後に、神奈川県でおすすめの太陽光発電の販売・施工業者を3つ紹介します。

それぞれの業者について解説していきます。

みらいソリューション株式会社

出典元:みらいソリューション株式会社

みらいソリューション株式会社は、埼玉県さいたま市に本社を構えながら、神奈川県全域での施工実績を有します。

項目詳細
会社名みらいソリューション株式会社
所在地〒336-0931 埼玉県さいたま市緑区原山1-2-1
電話番号 048-764-8969
公式HPhttps://miraisolution-hiroto.com/

特徴は「初期費用0円プラン」で、企業は初期投資の負担を軽減しつつ、太陽光発電システムの導入が可能となります。また、各市町村の補助金制度に精通したスタッフが申請手続きを無料でサポートしています。

神奈川県内で太陽光発電システムを導入する場合でも、初期費用の軽減から補助金申請のサポートまで、総合的にサポートすることが可能です。

みらいソリューション株式会社について詳しく知りたい方は、こちらの記事も合わせて御覧ください。

みらいソリューション株式会社についてさらに詳しく知りたい方は公式HPでも確認できます。

株式会社日本エコシステム

出典元:日本エコシステム

株式会社日本エコシステムは1997年の創業以来、太陽光発電システムの販売・施工において豊富な実績を積み重ねており、全国で4万5千棟以上の施工実績を誇ります。

項目詳細
会社名株式会社日本エコシステム
所在地〒279-0002 千葉県浦安市北栄4-8-3 コムシス浦安ビル4F
電話番号047-709-3516
公式HPhttps://www.j-ecosystem.co.jp/

神奈川県内には横浜市港北区に事業所を構え、地域密着型のサービスを提供しています。太陽光発電のほか、蓄電池やHEMSなどのエネルギー関連設備の提案・施工にも対応しており、多様なニーズに応える体制を整えています。

日本エコシステムは、気象データを活用した高精度な発電シミュレーションを提供し、導入前の検討段階から企業をサポートすることが可能です。

株式会社日本エコシステムについて詳しく知りたい方は、こちらの記事も合わせて御覧ください。

株式会社サンドリア

出典元:株式会社サンドリア

株式会社サンドリアは1995年の創業以来、関東エリアで1万件以上の施工実績を積み重ねており、神奈川県内でも多数の導入事例があります。

項目詳細
会社名株式会社サンドリア
所在地〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2-9 大新ビル3F
電話番号03-5217-0330
公式HPhttps://solar.sandoria.link/

サンドリアでは、太陽光発電システムの設計から施工、アフターサポートまでを自社で一貫して行う体制にあります。これにより、品質管理が徹底され、導入後のトラブルを最小限に抑えることが可能です。

また、パナソニックやシャープ、カナディアンソーラーなどの主要メーカー製品を取り扱っており、顧客のニーズに合わせた最適な提案が期待できます。

株式会社サンドリアについて詳しく知りたい方は、こちらの記事も合わせて御覧ください。

まとめ

太陽光発電設備の導入を検討する場合、耐用年数を把握しておく必要があります。法定耐用年数は設備によって異なり、一般的な自家消費用設備では17年と定められています。

減価償却の方法には定額法と定率法があり、初期費用の回収計画にも影響を及ぼします。また、設置工事費用も含めた正確な資産計上が必要であり、適切な会計処理を行うことで税務リスクを回避することが可能です。

企業として長期的な安定運用とコスト管理を図るためには、耐用年数に基づく減価償却方法と実務対応ができるようにしましょう。

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